福祉用具シルバーネット
(介護保険事業所番号:2373601141)
TEL:0587-53-4626
シルバーネットでは、「毎日の生活を自宅で今まで通りに過ごしたい」「出来るだけ自分の事は自分で行いたい」といったご利用者様のお気持ちにお応えするべく、今のご利用者様の『出来ること』を共に考え、ご利用者様自身に必要なもの、ご家族に必要なもの、今必要なもの、将来必要なものまで視野に入れ、ご利用者様・ご家族様の要望をお聞きしながら、レンタル・販売を通じ、本当に必要な福祉用具をご提案させて頂きます。
また、福祉用具は人や環境があって初めて有効的に使用することができるもの…。
弊社では、その環境作りのための住宅改修事業も併せて行っておりますので、お気軽にご相談ください。
福祉用具貸与(レンタル)
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割* 負担となります。
*負担割合証に記載される割合に準ずる
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
注意点
軽度[要支援1・2、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の⑨~⑫のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に①~⑧も給付対象となります。
介護保険でレンタルできるもの
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 手すり
- スロープ
- 自動排泄処理
レンタルサービスまでの流れ
- お問い合せ福祉用具専門相談員がお話を伺わせて頂きます。
- 福祉用具の選定ご利用者様の状況に合わせて、適切な福祉用具をご提案させて頂きます。
介護される方のご希望、ご意見なども取り入れながら【本当に合ったもの】を選んで頂けます。 - お申込み価格や期間等の詳細を確認し、レンタル品を決定し、お申込み頂きます。
- ご契約契約内容をご説明し、確認の上、ご契約となります。
- 納品希望日時があればお申し付けください。ご希望に添えるよう努めます。
納品の際には、スタッフが設置・組立・ご利用者様用に調整をした後、丁寧に商品の使用説明等をさせて頂きます。 - メンテナンス福祉用具専門相談員が定期的にご自宅を訪問し、故障や不具合があった際は、迅速に修理・交換いたします。
- 解約レンタル期間が終了、またはご連絡頂いた日付で、解約の手続きをいたします。
お引き取りに際して、希望日時があればお申し付けください。ご希望に添えるよう努めます。 - 洗浄・消毒
補修・保管お引き取り後、洗浄・消毒・補修などのメンテナンスの後、清潔庫にて保管します。
特定福祉用具購入
利用限度額は10万円までです。
購入費用の9割* が福祉用具の購入費として支給され、1割* が自己負担となる為、最大9万円まで介護保険から支給されます。
負担を軽減するため、利用者が1割* 分を支払って購入し、利用者の委任に基づき、事業者が市町村へ申請します。(この方法を受領委任払いといいます)
※まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割* )を受けます。(この方法を償還払いといいます)償還払いを原則とする市町村もあります。
*負担割合証に記載される割合に準ずる
10万円を超えた額は全額自己負担となります。
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。
注意点- 購入費の支給を受けることが出来るのは、要介護認定もしくは要支援認定を受けている在宅の方のみです。
- 要介護認定等を受ける前に福祉用具を購入した場合は、福祉用具の購入の支給を受けることはできません。
- 1年の間で用途が同じ物、機能が同一の福祉用具の購入は出来ません。(但し、破損した場合、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給される事があります)
介護保険で購入できるもの
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※福祉用具の購入に際し、市区町村により申請方法が異なる場合がございます。
一度、当社までご連絡ください。