TEL:0587-53-4626
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた人が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した場合には、申請により改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)が保険から給付されます。
保険給付は支給限度額のうち、利用者負担割合に応じて、9割(上限18万円)、8割(上限16万円)、7割(上限14万円)のいずれかとなります。なお、20万円を超える工事費用は全額自己負担になります。
※要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万までの支給限度額が設定されます。
住宅改修をされる場合には、事前に申請が必要となります。
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住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修